茗渓卓球クラブ会則
(名称)
第1条 この会の名称は、茗渓卓球クラブ(以下「本会」という。)とする。
(目的)
第2条 本会は、卓球を通じて会員相互の交流と親睦をはかるとともに、筑波大学卓球部の活動及びその発展に寄与することを目的とする。
(会員)
第3条 本会は、次の会員をもって構成する。
(1)正会員 東京高等師範学校、東京文理科大学、東京教育大学及び筑波大学の卓球部出身者並びにこれらの学校の関係者で入会を希望する者
(2)賛助会員 本会の目的に賛同し、入会を希望する者で、正会員の推薦により役員会の承認を得たもの
2 正会員は、茗渓卓球クラブ会計細則の規定に定める額の会費を納入しなければならない。
3 会員は、住所、所属等に変更があったときは、この会則の第10条に定める連絡所に通知するものとする。
4 正会員は、5年以上の期間にわたって会費を納入せず、必要な連絡を行わなかったときは、会員の資格を失う。
(活動)
第4条 本会は、その目的を達成するために次の活動を行う。
(1)会員名簿等の作成
(2)会員相互の親睦会、対外試合、練習会
(3)筑波大学卓球部の活動の援助及び部員との懇親
(4)その他本会の目的を達成するために必要な活動
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)幹事長 1名
(4)幹事 若干名
2 役員の選出は、総会において会員の互選により行う。
3 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
(顧問及び監査)
第6条 本会は、総会の承認を得て顧問若干名を置くことができる。
2 本会は、総会において会員の互選により監査2名を置く。
(総会)
第7条 総会は、毎年1回開催するものとする(定例総会)。ただし、必要と認められるときには臨時総会を開催することができる。
2 総会は、会長が招集する。
3 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
(役員会)
第8条 役員会は、随時開催し、会の運営並びに事業の企画及び実施に当たる。
2 役員会は、その活動の状況を総会に報告する。
3 役員会は、会員の意見、希望等を踏まえた決議事項を総会に提案することができる。
4 役員会は、筑波大学卓球部監督の推薦を行うことができる。
(会計)
第9条 本会の会計年度は、4月1日から次の年の3月31日までとする。
2 本会の経費は、会費、寄付金等によりまかなう。
3 会費等の集金事務は、総会承認を得て業者等に委託することができる。
4 本会の会費、経費の費目等に関する詳細は、会計細則に定める。
(本会の連絡所)
第10条 本会の連絡所は幹事長宅とする。
(会則の改正)
第11条 この会則の改正は、総会の決議によるものとする。
【以上】
茗渓卓球クラブ会計細則
(会費の額)
第1条 本会の金費の額は、次の各号に該当する者について掲げるとおりとする。
(1)正会員で本項第2号に該当しない者 年額1口1,000円として3口以上
(2)大学院等の学生である会員 免除
2 本条第1項第2号は、会計年度の中途において該当しなくなった者についても、当該年度について適用する。
(会費の納入日)
第2条 会員(第1条の規定により免除される者を除く。)は、原則として各年度末日までに会費を納入するものとする。
(会員による寄付等)
第3条 本会は、会員から現役の援助を目的とする寄付(現役援助金)の申し出があったときは、これを受けることができる。
2 本会の活動のために集めた参加費等に剰余があるときは、これを本会の収入に繰り入れることができる。
(会員の対外試合)
第4条 会員が本会の一員として参加する対外試合に関しては、次の費用を補助することができる。
(1)
茗渓卓球クラブとして登録する団体戦
(2)
OB卓球連盟加盟費
2 対外試合への参加に関するその他の経費は、会員の個人負担とする。
(現役及び監督等援助費)
第5条 筑波大学卓球部の活動を援助するため、現役及び監督等援助費を支出することができる。
2 現役援助費は当該年度収入の5割、監督等援助費は同2割を目安とする。
(会議費)
第6条 会議費として支出することができる経費は、次の各項目につきそれぞれ掲げる額を上限とする。
(1)役員会開催時の飲食費10,000円(参加者全員分)
(2)本会の総会に参加するために現役部員が支払った交通費 実費
(その他の支出)
第7条 会長は、印刷物の作成、通信・連絡、渉外、この細則の第3条から第6条までの規定に該当する経費及びこれらの活動に関連する雑費以外に緊急の支出が必要であると認めるときは、これを許可することができる。
2 記念行事等の特別な企画に要する経費は、予算上余裕があるときは、その一部を本会の予算に計上することができる。
(会計細則の改正)
第8条 第1条の規定(年会費の額)の改正は、総会の承認を必要とする。
2 第2条から第7条までの規定の改正は、役員会の決定により行うことができる。ただし、役員会は、改正内容を直後の総会に報告するものとする。
平成8年12月22日
平成21年6月28日 改正
【以上】